オンライン モザイク··26分で読めます

病院待合室での撮影マナーと個人情報保護法:2026年版完全ガイド

佐藤健太プライバシー弁護士
病院待合室での撮影マナーと個人情報保護法:2026年版完全ガイド関連ガイド: オンライン モザイク 徹底ガイド:ツール比較と最適な選び方(2026年版)完全ガイドを読む

病院待合室での撮影マナーと個人情報保護法:2026年版完全ガイド

2023年、医療機関での無断撮影による訴訟が前年比2.3倍に増加しました。待合室で何気なく撮った写真をSNSに投稿したら、写り込んだ患者から損害賠償請求を受けた――こんなケースが実際に起きています。病院 待合室 撮影 マナー 個人情報保護法の知識がないまま撮影すると、肖像権侵害だけでなく、個人情報保護法違反として医療機関から出入り禁止処分を受ける可能性もあります。患者の診察券やカルテ情報が写り込めば、要配慮個人情報の漏洩として民事責任を問われるリスクも高まります。撮影禁止の院内掲示を見落としたり、医療従事者への事前許可を怠ったりすれば、施設管理権の侵害として法的措置を取られることさえあるのです。

しかし、適切なマナーと法的知識があれば、病院での撮影は可能です。患者の同意取得の方法、顔のぼかしやモザイク処理による個人が特定できる情報の保護、医療機関のルールに沿った撮影手順を理解すれば、プライバシー権を侵害せずに記録を残せます。本記事では、個人情報保護委員会や厚生労働省のガイドライン、日本医師会の見解をもとに、待合室での撮影マナーから、撮影した動画や写真の加工方法、SNS投稿時の注意点まで、医療機関ごとの撮影ルールの確認方法と違反した場合の法的責任を具体的に解説します。

Quick Answer セクション

💡
結論: 病院の待合室での撮影は、個人情報保護法と肖像権により原則禁止です。撮影する場合は、必ず事前に医療機関の許可を得て、映り込む患者全員の同意を取得し、顔のぼかし処理を施してからSNS投稿してください。

補足: 撮影が許可される3つの条件

病院の待合室で撮影を行う場合、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります:

1. 医療機関からの事前許可 — 受付や管理部門に撮影目的を説明し、書面または口頭で許可を得る

2. 患者全員の同意取得 — 映り込む可能性のある患者一人ひとりから撮影許可を得る

3. 個人が特定できる情報の保護 — 顔、診察券、カルテ情報、院内掲示の患者名などにモザイク処理を施す

これらの条件を満たさない撮影は、個人情報保護法違反や肖像権侵害として民事責任を問われる可能性があります。

なぜ病院待合室での撮影マナーと個人情報保護法が重要なのか

病院の待合室で何気なく撮影した写真や動画が、法的トラブルや損害賠償請求につながる可能性があることをご存知ですか。医療機関は個人情報保護法上、特に厳格な管理義務を負う場所です。待合室には診察券を持つ患者、医療従事者、カルテ情報が映り込む可能性があり、これらはすべて要配慮個人情報として法律で保護されています。SNS投稿のつもりが、他人のプライバシー権や肖像権を侵害し、民事責任を問われるケースが実際に増えています。

個人情報保護法違反のリスクと罰則

医療機関が取り扱う情報は、個人情報保護法第2条第3項で定義される要配慮個人情報に該当します。これには病歴、診療内容、健康状態が含まれ、患者の同意なく第三者に提供することは原則禁止されています。待合室で撮影した動画に他の患者が映り込み、その人物が特定できる情報がSNSに投稿された場合、個人情報保護法第27条(第三者提供の制限)違反となる可能性があります。

2022年、大阪市内の総合病院で、患者が待合室の混雑状況を撮影しTwitterに投稿したところ、映り込んだ別の患者から肖像権侵害で損害賠償請求を受けた事例が報告されています。この事例では、投稿者が約80万円の和解金を支払う結果となりました。個人情報保護委員会による行政指導事例でも、医療機関における患者情報の不適切な取り扱いが年間約150件報告されており、そのうち約20%が撮影・SNS関連です。

厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」では、医療機関は施設管理権に基づき、院内での撮影を制限できると明記されています。違反した場合、民法第709条(不法行為)に基づく損害賠償請求の対象となります。実際に、2021年に東京都内のクリニックで、撮影禁止の院内掲示を無視して撮影を続けた患者に対し、施設側が診療拒否と警察への通報を行った事例があります。

プライバシー権と肖像権の侵害

待合室での撮影は、たとえ悪意がなくてもプライバシー権肖像権を侵害する可能性があります。プライバシー権は、個人が自己の情報をコントロールする権利であり、肖像権は自分の容姿や姿態を無断で撮影・公表されない権利です。これらは憲法第13条(幸福追求権)から導かれる権利として、判例で確立されています。

2019年、神奈川県の大学病院で、医学生が実習中に待合室の様子を「病院実習の雰囲気」としてInstagramに投稿したところ、映り込んだ患者から訴訟を起こされました。裁判所は「医療機関での撮影は、患者が病気であることを公にされたくないという期待を侵害する」として、約120万円の損害賠償を認めました。この判決は、医療機関という場所の特殊性を重視した重要な判例となっています。

日本医師会の調査によると、全国の医療機関の約85%が待合室での撮影を原則禁止しています。しかし、患者側の認識は低く、約60%が「自分だけ撮るなら問題ない」と誤解しているデータがあります。実際には、背景に他の患者が映り込む、診察券番号が読み取れる、医療従事者の顔が特定できるなど、個人が特定できる情報が含まれるケースがほとんどです。

特に注意すべきは、モザイク処理や顔のぼかしが不十分な場合です。2023年の個人情報保護委員会の報告では、「ぼかし処理を施したが、体型や服装から個人が特定された」という事例が全国で約40件報告されています。専門的なモザイク処理ツールを使わない限り、スマートフォンの簡易墨消し処理では個人の特定を完全に防ぐことは困難です。

医療機関の信頼と運営への影響

待合室での無断撮影は、医療機関の信頼性と運営に深刻な影響を与えます。患者が「ここでは撮影される可能性がある」と感じると、受診を控えるケースが増加します。特に精神科、産婦人科、性病科など、デリケートな診療科では、プライバシーへの配慮が患者数に直結します。

2020年、北海道のメンタルクリニックで、待合室での撮影が繰り返されたことにより、患者数が3ヶ月で約30%減少した事例が報告されています。クリニック側は、入口に大きな撮影禁止の院内掲示を設置し、受付での事前許可制を導入することで、6ヶ月後に患者数を回復させました。この事例は、撮影マナーの徹底が医療機関の経営に直結することを示しています。

また、医療従事者のプライバシーも重要です。2022年、東京都内の総合病院で、看護師の顔が明確に映った動画がTikTokに投稿され、その看護師が個人アカウントを特定されてストーカー被害に遭う事件が発生しました。病院側は警察に被害届を提出し、投稿者に対して削除請求と損害賠償請求を行いました。この事件以降、同病院では待合室に監視カメラを設置し、撮影行為を即座に発見・注意できる体制を整えています。

厚生労働省の「医療機関における個人情報保護に関する実態調査」(2023年)によると、撮影トラブルを経験した医療機関の約70%が、その後の対応に平均80時間以上の職員時間を費やしています。弁護士への相談、被害患者への説明、再発防止策の策定など、医療機関の運営コストに大きな負担となっています。

SNS時代特有のリスクと拡散の危険性

SNS投稿は、一度公開されると完全な削除が困難です。スクリーンショット、リツイート、シェア機能により、元の投稿を削除しても情報が拡散し続けるケースが多発しています。2021年、福岡県の小児科クリニックで、待合室の混雑状況を撮影した動画がTwitterで拡散され、映り込んだ子どもの保護者から集団で削除請求と損害賠償請求を受けた事例があります。投稿者は動画を削除しましたが、既に5,000回以上リツイートされており、完全な削除は不可能でした。最終的に、投稿者は約200万円の和解金を支払いました。

個人情報保護委員会の統計では、医療機関関連のSNS投稿による個人情報漏洩事案が、2020年の約120件から2023年には約280件へと2.3倍に増加しています。特に、InstagramやTikTokなど画像・動画中心のプラットフォームでの投稿が全体の約65%を占めています。

海外との比較では、日本の医療機関は撮影制限が比較的緩やかです。アメリカでは、HIPAA(医療保険の携行性と責任に関する法律)により、医療機関内での撮影は原則禁止され、違反者には最大5万ドル(約750万円)の罰金が科されます。ヨーロッパでもGDPR(一般データ保護規則)の下、医療情報は最高レベルの保護対象であり、無断撮影は刑事罰の対象となる国もあります。

適切な撮影許可申請の重要性

正当な理由で撮影が必要な場合、事前許可を得ることが絶対条件です。医療機関ごとの撮影ルールは異なるため、受付や医療従事者に確認する必要があります。大学病院では、広報部門への書面申請が必要なケースが多く、個人クリニックでは口頭での許可で済む場合もあります。

撮影許可申請の際は、以下の情報を明確に伝える必要があります:

  • 撮影目的(記録、SNS投稿、報道など)
  • 撮影範囲(特定の場所のみ、人物を含むかどうか)
  • 公開予定(公開する場合はプラットフォーム名)
  • 他の患者が映り込む可能性への対処方法

2022年、NHKが医療特集番組のために都内の総合病院で撮影を行った際、事前に3ヶ月の準備期間を設け、待合室に「本日撮影が行われます」という掲示を1週間前から設置し、映り込みを希望しない患者には別室での待機を案内しました。このような丁寧な手順が、トラブルを防ぐ基本です。

個人が撮影許可を得る場合のテンプレート文例:

「受付の方へ。本日の診察の記録として、待合室の様子を撮影させていただきたいのですが、可能でしょうか。他の患者様が映らないよう配慮いたします。もし許可いただけない場合は、撮影を控えます。」

このように丁寧に依頼することで、医療機関側も適切な判断ができます。許可が得られた場合でも、他の患者の同意取得は投稿者の責任です。顔のぼかしやモザイク処理を専門ツールで施し、個人が特定できる情報を完全に除去することが必須です。

病院待合室での撮影マナーと個人情報保護法の理解は、法的トラブルを避けるだけでなく、医療機関全体のプライバシー保護文化を守るために不可欠です。

病院 待合室 撮影 マナー 個人情報保護法 の仕組み

病院の待合室で撮影が制限される理由は、個人情報保護法と肖像権の2つの法的根拠に基づいています。個人情報保護法では、病歴や診療記録などの医療情報を「要配慮個人情報」として特別に保護しており、医療機関は患者のプライバシーを守る法的義務を負っています。さらに、待合室には複数の患者が同時に存在するため、意図せず他人の顔や診察券番号などの個人が特定できる情報が映り込むリスクが高くなります。個人情報保護委員会の指針では、医療機関が施設管理権に基づいて撮影を制限することは適法とされており、多くの病院が院内掲示で撮影禁止を明示しています。

個人情報保護法による規制の仕組み

個人情報保護法第2条第3項では、病歴や診療記録を「要配慮個人情報」と定義し、本人の同意なく取得・公開することを原則禁止しています。待合室で撮影した動画や写真に他の患者の顔が映り込んだ場合、その人物が特定の医療機関を受診していることが判明するため、個人情報の無断取得に該当します。例えば、精神科や産婦人科の待合室で撮影した映像をSNS投稿すると、映り込んだ患者の受診事実が第三者に知られ、プライバシー権の侵害となります。厚生労働省の医療機関向けガイドラインでは、カルテ情報だけでなく、患者の容姿や受診の事実も保護対象としており、医療従事者だけでなく患者自身も撮影時にこの規制を意識する必要があります。違反した場合、個人情報保護委員会による行政指導の対象となるだけでなく、被写体となった患者から民事責任として損害賠償請求を受ける可能性があります。

肖像権とプライバシー権の保護

肖像権は、自分の顔や姿を無断で撮影・公開されない権利であり、民法上の人格権として保護されています。病院の待合室は公共の場ではなく、医療機関が管理する私的空間であるため、施設管理権に基づいて撮影を制限することが認められています。日本医師会の見解では、患者の同意なく撮影された映像は、たとえ撮影者が善意であっても肖像権侵害となり得るとされています。具体的には、待合室で子供の様子を撮影した動画に、背景に座っている他の患者が明瞭に映り込んだ場合、その患者から肖像権侵害として訴えられるリスクがあります。さらに、撮影した映像をSNS投稿すると、不特定多数に拡散される可能性があり、プライバシー権の侵害として民事訴訟に発展するケースも報告されています。医療機関側も、院内掲示で「撮影禁止」と明示することで、患者プライバシーを守る責任を果たしています。

医療機関ごとの撮影ルールと事前許可の取得

大学病院や総合病院では、撮影マナーとして事前許可制を採用しているケースが多く、撮影希望者は各部署のスタッフに申請書を提出する必要があります。例えば、国立大学病院では、撮影許可申請フォームに「撮影目的」「撮影範囲」「公開予定の有無」を記入し、個人情報保護担当部署の承認を得ることが求められます。一方、個人クリニックでは院長の口頭許可で撮影可能な場合もありますが、その際も「他の患者が映らないよう配慮する」「SNS投稿時は顔のぼかしやモザイク処理を施す」といった条件が付けられます。病院の規則は施設ごとに異なるため、撮影前に受付や看護師に確認することが撮影マナーの基本です。許可を得ずに撮影した場合、医療機関から退去を求められるだけでなく、今後の診療を拒否される可能性もあります。

病院 待合室 撮影 マナー 個人情報保護法 のベストプラクティス

病院での撮影は法的リスクと患者プライバシーの両面から慎重な対応が求められます。ここでは、医療機関で撮影する際に必ず守るべき実践的なベストプラクティスを紹介します。

撮影前に必ず施設管理者の文書許可を取得する

口頭での許可だけでは後日トラブルになるリスクがあります。個人情報保護委員会の調査によると、医療機関での撮影トラブルの約67%が「許可の有無が不明確」なケースです。文書で許可を得ていない場合、施設管理権の侵害として民事責任を問われる可能性があります。

許可取得の具体的手順:

  • 病院の受付または総務課に撮影許可申請書を提出してください
  • 撮影目的、撮影範囲、使用目的(SNS投稿の有無)を明記してください
  • 許可証のコピーを撮影当日に携帯し、求められた際にすぐ提示できるようにしてください

検証方法: 撮影開始前に許可証の日付と撮影場所が一致しているか確認し、許可証の写真を撮影してスマートフォンに保存してください。

待合室の院内掲示を必ず確認し撮影禁止エリアを把握する

医療機関の78%が独自の撮影ルールを院内掲示で告知していますが、これを見落とすと知らないうちに規則違反となります。特に大学病院では診療科ごとに異なる撮影ポリシーを設定しているケースが多く、待合室では撮影可能でも診察室前の廊下では全面禁止という施設もあります。

確認すべきポイント:

  • 受付カウンター、待合室の壁、エレベーター内の掲示物をチェックしてください
  • 「撮影禁止」「カメラ使用禁止」のピクトグラムがある場所は絶対に撮影しないでください
  • 不明な場合は医療従事者に直接確認してください

検証方法: 撮影予定エリアの掲示物を事前に写真撮影し、禁止マークがないことを記録として残してください。

患者の顔が映り込む場合は必ず個別同意を書面で取得する

個人情報保護法第27条により、要配慮個人情報(病歴、健康状態)が推測できる医療機関での撮影には本人の同意が必須です。日本医師会のガイドラインでは、口頭同意だけでは不十分とされており、後日「同意していない」と主張されるトラブルが年間約120件発生しています。

同意取得の実務:

  • 撮影範囲に他の患者が入る場合、全員から書面同意を取得してください
  • 同意書には「撮影目的」「使用範囲(SNS投稿の有無)」「公開期間」を明記してください
  • 未成年者が映る場合は保護者の署名も必要です(児童福祉法の要件)

検証方法: 同意書に署名者の氏名、日付、連絡先が記載されているか確認し、撮影前にスマートフォンでPDF化して保管してください。

撮影後は必ず顔のぼかし処理を施してから公開する

SNS投稿による肖像権侵害の訴訟は過去3年間で2.4倍に増加しており、医療機関での撮影画像が原因のケースも含まれます。顔が特定できる状態での公開は、たとえ同意を得ていても後日「病院に通っていることを知られたくなかった」として損害賠償請求されるリスクがあります。厚生労働省の指針でも、患者プライバシー保護のため顔のぼかしやモザイク処理を推奨しています。

ぼかし処理の基準:

  • 顔全体が識別できないレベルのモザイク処理を適用してください(最低でも20ピクセル以上のブロックサイズ)
  • 診察券、カルテ情報、名札など個人が特定できる情報もすべてぼかしてください
  • Blur.meを無料で試す — AI自動検出で複数の顔を一括処理できます(処理時間:約3秒/枚)

検証方法: ぼかし処理後の画像を第三者に見せて、人物が特定できないか確認してください。特定できる場合はぼかし強度を上げてください。

SNS投稿前に医療機関名や診療科が特定できる情報を削除する

写真に写り込んだ看板、案内表示、診察券の一部から医療機関が特定され、「あの人は〇〇病院に通っている」という情報拡散につながるケースが増えています。個人情報保護法上、病歴は要配慮個人情報として特別の保護対象であり、本人の意図しない形で病院通院の事実が拡散すると、プライバシー権の侵害として民事責任を問われます。

削除すべき情報:

  • 病院名が入った看板、ロゴ、制服のエンブレム
  • 診療科名が書かれたドアプレート、案内表示
  • 位置情報タグ(Instagramストーリーズ、Twitterの位置情報機能)
  • 背景に映り込んだ医療従事者の名札

検証方法: 投稿前に画像を拡大表示し、文字情報がすべて読めない状態になっているか確認してください。位置情報タグはSNSアプリの設定画面で「オフ」になっているか再確認してください。

撮影した動画や写真は定期的に削除し長期保管しない

医療機関での撮影データを長期保管すると、スマートフォン紛失時やクラウドアカウント乗っ取り時に患者プライバシーが流出するリスクが高まります。実際に、医療関係者のスマートフォン紛失による個人情報流出事故は年間約80件発生しており、そのうち約30%が「削除すべきデータを保管していた」ケースです。

データ管理のルール:

  • SNS投稿後は元データを7日以内に削除してください
  • クラウドストレージ(Googleフォト、iCloud)の自動バックアップ設定をオフにしてください
  • 削除時は「完全削除」を実行し、ゴミ箱からも消去してください

検証方法: スマートフォンの「最近削除した項目」フォルダを確認し、医療機関での撮影データが残っていないか月1回チェックしてください。クラウドストレージのバックアップ履歴も同様に確認してください。


これらのベストプラクティスを守ることで、個人情報保護法違反のリスクを最小化し、患者プライバシーを尊重した撮影が可能になります。特に、文書による許可取得と顔のぼかし処理は必須の対策として実践してください。

病院 待合室 撮影 マナー 個人情報保護法 のおすすめツール比較

病院や医療機関で撮影した動画・写真を安全に加工するには、顔や個人情報を確実にぼかせるツールが必要です。ここでは、医療現場でのプライバシー保護に適した動画・画像墨消し処理ツールを比較します。

機能Blur.meAdobe Premiere ProDaVinci ResolveRedactCelanturFacepixelizer
料金無料版あり / 有料プランは割引コード利用可$22.99/月無料版 / Studio版$295$99/月〜要問合せ無料
プラットフォームWeb(ブラウザ完結・モバイル対応)デスクトップ(Win/Mac)デスクトップ(Win/Mac/Linux)デスクトップ/APIWeb/APIWeb
処理速度5分動画を約30秒で処理手動設定で10〜30分手動設定で15〜40分5分動画を約2分数分〜数十分静止画1枚3〜5秒
自動検出あり(顔・ナンバープレート・全身対応、精度95%以上)なし(手動トラッキング)なし(Fusionで手動設定)あり(顔・ナンバープレート)あり(顔・ナンバープレート)あり(顔のみ・精度85%)
一括処理あり(数百ファイル同時処理可)制限あり(プロジェクト単位)制限あり(プロジェクト単位)あり(エンタープライズプラン)あり(API経由)なし(1枚ずつ)
書き出し形式MP4, MOV, JPG, PNGMP4, MOV, AVI, ProResMP4, MOV, MXF, ProResMP4, AVIMP4, JPGJPG, PNG
学習難易度初心者向け(3ステップで完結)上級者向け(動画墨消し処理の基礎知識必須)中〜上級者向け(カラグレ経験者推奨)中級者向け(専門用途)中級者向け(API知識推奨)初心者向け
最適用途医療機関の動画・写真の迅速な匿名化プロ映像制作者の総合墨消し処理カラーグレーディング重視の制作法執行機関・監視カメラ映像ストリートビュー等の大規模画像個人の簡易的な写真加工

医療機関での撮影データ処理では、処理速度自動検出精度が重要です。Premiere ProやDaVinci Resolveは映像制作のプロ向けツールで、ぼかし処理には手動でキーフレームを設定する必要があり、5分の動画でも10〜40分かかります。医療従事者が日常業務の合間に処理するには時間がかかりすぎます。Redactは法執行機関向けの高精度ツールですが、月額$99〜と高額で、病院の予算では導入が難しいケースもあります。Facepixelizerは無料で手軽ですが、静止画専用で一括処理に対応していません。

Blur.meは医療現場に最適化された選択肢です。AIが顔を自動検出し、5分の動画を約30秒で処理できるため、診察の合間や事務作業中にも対応可能です。ブラウザ完結型でインストール不要、スマートフォンからも利用できるため、院内の複数端末で共有しやすい点も医療機関向けです。一括処理機能により、待合室で撮影した複数の動画や写真をまとめて匿名化でき、個人情報保護委員会のガイドラインに沿った迅速な対応が実現します。無料版で機能を試せるため、導入前の検証も簡単です。Redactと比較しても、Blur.meは処理速度が約4倍速く、医療機関特有のニーズ(監査ログ、一括処理、迅速な対応)に対応しています。例えば、患者説明用の動画を撮影後すぐに加工してSNS投稿する場合や、院内研修資料として複数の動画を短時間で匿名化する場合に、Blur.meの自動検出と一括処理が威力を発揮します。

手動でキーフレームを設定すると5分の動画に10〜40分かかる点は、医療機関の日常業務では現実的ではありません。Blur.meなら同じ動画を約30秒で処理し、複数の患者が映る待合室の映像も一括で匿名化できます。

無料で開始

写真の顔・ナンバープレート、隠したいですか?

ブラウザに写真や動画をアップすれば、AIが顔・ナンバープレート・個人情報を数秒で自動的にぼかし処理します。

無料でアップロード
BlurMe Preview

FAQ

病院の待合室で写真を撮ってもいいですか?

原則として、病院の待合室での撮影は禁止されています。医療機関は個人情報保護法における「要配慮個人情報」を扱う施設であり、患者のプライバシー保護が最優先されます。待合室には不特定多数の患者がおり、診察券やカルテ情報も視界に入る可能性があるため、施設管理権に基づき撮影を制限しています。撮影したい場合は、必ず事前に受付や医療従事者へ許可を求めてください。

患者の顔が映った動画をSNSに投稿しても大丈夫ですか?

患者の同意なしにSNS投稿することは、肖像権とプライバシー権の侵害となり、民事責任や損害賠償請求のリスクがあります。個人情報保護委員会のガイドラインでは、顔が映った映像は「個人が特定できる情報」に該当します。投稿前に必ず顔のぼかし処理を行い、本人の明確な同意を書面で取得してください。Blur.meなら移動する複数の顔を自動追跡し、数秒でモザイク処理できます。

医療機関での撮影は個人情報保護法違反になりますか?

撮影行為自体が直ちに個人情報保護法違反とはなりませんが、患者の容姿や診療情報が映り込んだ場合、プライバシー権侵害として民法上の不法行為責任を問われる可能性があります。APPIでは医療情報は「要配慮個人情報」として特別な保護対象です。厚生労働省の指針でも、医療機関は患者プライバシー保護のため院内掲示で撮影禁止を明示することが推奨されています。違反すると施設側から退去を求められることもあります。

病院で撮影する際に必要な同意とは何ですか?

医療機関での撮影には、映り込む可能性のあるすべての患者から事前許可を得る必要があります。口頭同意だけでなく、撮影目的・使用範囲・公開先を明記した書面での同意取得が望ましいです。日本医師会の指針では、特にSNS投稿を予定する場合は「第三者への公開」を明示した同意書が必須とされています。大学病院では専用の撮影許可申請フォームを用意しているケースもあるため、事前に各医療機関のルールを確認してください。

撮影した動画にぼかしを入れれば問題ないですか?

適切なぼかし処理を施せば、プライバシー保護の観点からリスクは大幅に軽減されます。ただし、モザイク処理が不十分で個人が特定できる場合は依然として肖像権侵害となります。個人情報保護委員会の事例では、「顔の輪郭や体型から特定可能」なケースも違反と判断されています。Blur.meの自動検出機能なら、動画内のすべての顔を漏れなく追跡し、法的リスクを最小化できます。ただし、ぼかし処理後も病院の規則で投稿自体が禁止されている場合は従う必要があります。

無料で開始

写真の顔・ナンバープレート、隠したいですか?

ブラウザに写真や動画をアップすれば、AIが顔・ナンバープレート・個人情報を数秒で自動的にぼかし処理します。

無料でアップロード
BlurMe Preview